インボイス制度の仕組み

時事ネタ

今回は、インボイスという名を2023年10月を間近でネット記事でよく目にするようになったため個人的に理解をしておこうと思い様々なサイトで学んだことをまとめてみました。

インボイス制度開始:2023.10.01

インボイス制度とは、消費税の納税額を正しく計算するための新しい制度です。

まとめ

  • インボイス=適格請求書
  • 適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除が受けられなくなる。
  • 適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」だけ。
  • 「適格請求書発行事業者」になるには税務署へ登録申請が必要。
  • 「適格請求書発行事業者」登録申請ができるのは、課税事業者のみとなる。
  • 適格請求書(インボイス)は発行者も受領者も7年間保存する必要がある。
インボイス=適格請求書
「インボイス」の正式名称は「適格請求書」
指定された項目が記載されている請求書・納品書・領収書・レシートなどの証憑書類を「適格請求書」という。

噛み砕いて理解していきます

そもそも……消費税はどのような仕組み?

・商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。
・納税するのは製造業やサービス業などの事業者ですが、負担するのは消費者等です。


「消費税」は、消費一般に広く公平に負担を求める間接税で、最終的には商品を消費したり、サービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が納税します。事業者は、消費者等から受け取った消費税等と、商品などの仕入れ(買い入れ)のときに支払った消費税等との差額を納税することになります。

(消費税の税率は7.8%) + (地方消費税の税率は2.2%)これらを合わせて10%の税率となります。
※消費税等とは、消費税(国税)と地方消費税(地方税)のことを言う。

https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page02.htm

消費税納付の流れ。

消費税は、売上の消費税額から仕入の消費税額を差し引いて(これを「仕入税額控除」といいます)、その差額を納付するのがルールとなっています。

仕入税額控除とは?

仕入税額控除は、「領収書取っといて。」と深く関係している。
領収を取ることにより、「仕入した物」として扱われ、「仕入した物」に掛かった税金が仕入税額控除となり、「売り上げた際の税金」−「仕入れた際の税金」=「納税額」となる。

この仕組みがないと、コーヒーショップ店が納めるべき消費税が700円となり、200円余計な消費税を納めることになってしまう。(二重納税を防ぐ)

仕入税額控除の対象とは?

課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。
・商品などの棚卸資産の購入
・原材料等の購入
・機械や建物などのほか、車両や器具備品などの事業用資産の購入または賃借
・広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
・事業用品、消耗品、新聞図書などの購入
・修繕費
・外注費

https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/shohizei/ippankazei/shiirezeigakukojo/kojotaisho.html

しかし今後はインボイス(適格請求書)が無いと、「仕入税額控除」が出来なくなり コーヒーショップ店もしくは製造業者が損をする事となる。

下図は製造業者が「免税事業者」の場合で考えています。

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」だけ。

「適格請求書発行事業者」になるには、税務署への登録申請が必要となり
またその申請が行えるのは課税事業者のみとなる。

以上で、インボイス制度についてのまとめとなります。

今回調べた内容で、1,000万以内の稼ぎをしている「免税事業者」フリーランスや自営業などの方々が痛手となる影響を受けることが理解できました。

今後フリーランスをやろうと考えている方などは10月より開始されるインボイスについて深く検討をする事となるだろうと思いました。

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